葬儀の「心付け」で免職は妥当か?

大阪市立斎場の職員が葬儀業者から慣例的に「心付け」として現金を受領していた問題で、懲戒免職処分になった9人が29日、市に処分の取り消しなどを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

 訴状などによると、市の内部調査で心付けの受領を認めた職員は22人いたが、その後に死亡した1人を除く11人は問題解明に協力したなどの理由で停職処分にとどまった。一方で、提訴した9人を含む10人は地方公務員法違反(信用失墜行為)にあたるとして5月に免職処分となった。原告側は「処分が異なるのは不平等」としている。市は「訴状を見て対応を検討する」との談話を出した。
[朝日新聞]

公務員だから葬儀の心付けだとしてもお金を受け取るのはまずいですよね。税金で給料が支払われているし、社会全体に奉仕するのが公務員の本来のあり方ですからね。

ただ、冠婚葬祭では心付けの慣習があるのも事実。でも公務員ってことを考えると「お気持ちだけいただきます」とかっこよく断る志が欲しかったですよね。

公務員のあるべき姿と、葬儀の慣習。この辺を司法がどのように判断するか興味深いところではあります。
さてさて、裁判の行方はいかに。

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